病院のご案内

コンプライアンス

国立病院機構におけるコンプライアンス推進のお知らせ (事業者の皆様へ)

 国立病院機構では、機構の役職員が全ての法令等を遵守し、社会規範を尊重するとともに、機構の業務活動が高い倫理性を持って行われるよう努めております。

  • 独立行政法人国立病院機構では、平成20年3月31日付で『独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程』を制定し、同年4月1日から施行してコンプライアンス遵守に取り組んでいるところです。
  • その取組みを確実に推進するためには、当院と取引関係にある事業者の皆様方の協力も必要不可欠となっておりますので、当機構が取り組んでいるコンプライアンスの推進に関しご理解とご協力を頂きたく、下記のとおりお知らせいたしますので、よろしくお願いします。
  • 事業者の皆様方と国立病院機構との業務上の適切な関係を保つためにも、仮に、今後、機構の役職員と結託して不正な行為が行われた場合は、事業者に対しても指名停止等のペナルティーを科すことといたしましたので、ご承知おき願います。
  • 当該不正な行為には、例えば、機構の役職員からの求めに応じるか否かにかかわらず、証憑書類等を別の内容に書き換えるなどした場合も含まれますのでお気をつけ願います。また、役職員からこれらの依頼等があった場合には、速やかに、他の役職員や、所轄のブロック事務所へご連絡下さいますようお願いします。

- 記 -

制定の趣旨

 医療を提供する病院の法令違反は、患者の生命に影響を及ぼすおそれがあり、また、不祥事は、信用失墜による負の連鎖から、病院経営上重大な影響を及ぼすおそれがあることから、安心・安全な医療の提供及び健全な病院運営を着実に遂行していかなければなりません。
 このためには、これまで以上に、職員一人ひとりが法令遵守を徹底し、高い倫理観を持った組織を形成していくことが不可欠であり、法令等を遵守することにより社会規範を尊重し、高い倫理性を持った業務活動(コンプライアンス)を行っていくことが必要です。
 現在、社会全体でコンプライアンスに対する取組みが推進されていることを踏まえ、国立病院機構としても、その果たすべき使命を着実に遂行するに当たって、法令遵守を推進していくことを明確にし、さらに国立病院機構全体で法令遵守の取組みを実践していくことを通じて、社会的貢献を図っていくため、推進規程を制定したものであります。

法令等の遵守に関すること(推進規程第5条関係)

 推進規程第5条第1項では、「機構の業務活動の実施、経理事務の遂行等に当たっては、法令等を遵守し、不正を行ってはならない」と規定され、業務活動に関する全てのものがコンプライアンスの対象になります。
 また、本条第2項では、「業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底」するものとして、法令等に規定するものに限らず、業務活動において作成・記録を行う全てのデータ(書面及び電磁的によるものなどその媒体を問わない。)も対象となります。

利益相反に関すること(推進規程第7条関係)

 推進規程第7条では、「機構の業務活動の実施に当たり、個人と組織、あるいは異なる組織との利益の衝突に細心の注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応するものとする。」ことを明示し、当院の利益を損なうような活動を禁止し、また、所属する組織の長の承諾無しに当院の利益と反する可能性のある行為や地位に就くことを禁止するものであり、特定独立行政法人として公共性のある医療を提供する立場に十分配慮し、適切に対応することを規定しているものです。

『独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程』 はこちら。

コンプライアンス担当者・担当委員会

コンプライアンス担当者

 管理課長

各職場の担当委員会

職場名 担当委員会
1.医局 医療安全管理委員会
2.薬剤科 安全衛生委員会
3.放射線科 薬剤委員会
4.臨床検査科 栄養管理委員会
5.栄養管理室 契約審査委員会
6.理学療法室 セクシャルハラスメント委員会
7.臨床工学室・言語聴覚室 宿舎委員会
8.治験管理室 救命救急センター運営委員会
9.看護部長室 放射線安全管理委員会
10.3階東西病棟 医療機器等整備委員会
11.4階東西病棟 手術室運営委員会
12.5階東西病棟 集中治療室運営委員会
13.6階東西病棟 NST委員会
14.7階東西病棟 医療ガス安全管理委員会
15.救命センター、中材・手術室 受託研究審査委員会
16.外来 防火管理対策委員会
17.看護学校 臨床検査委員会
18.2階事務室 熱管理委員会
19.経営企画室・地域連携室 診療情報等管理委員会