広域災害に対応可能である高度かつ良質な医療を提供できる健全な病院運営を目指す
災害拠点病院とは、阪神・淡路大震災の教訓を生かし、新たな災害医療体制のあり方の基本的考え方から、平成8年度から各都道府県の指定をした災害医療体制です。
被災地内の医療機関は自らも被災者となるものの、被災現場において最も速く医療救護を実施出来ることからその役割は大変重要であり、高度な医療装備を持ち、広域災害などでの情報システム、被災地における自己完結型医療救護可能な様々な装備、搬送関係のヘリポートなどの施設や設備を持つことなどが要件とされます。
(参考:厚生労働省ホームページ)
基幹災害拠点病院は、災害拠点病院の機能を有するほかに、県下全域の災害拠点病院の機能を強化するための訓練・研修機能を有する病院
地域災害拠点病院は、実際に災害が発生したとき当該地域で「災害医療を行う病院」を支援する病院
東日本大震災を経て、内容が改訂・強化されましたが、県内では以下のように基幹災害拠点病院は当院を含め2病院、地域災害拠点病院13病院が指定を受けています。
災害時における災害拠点病院の役割は、重症・重体に陥った患者の対応、医療救護チームの派遣や患者の広域搬送などが挙げられます。
また、非常事態に備えて、運営体制・施設は指定条件に沿った内容となっており、被災によって機能不全に陥らないよう運営されています。