地域医療連携センター

地域医療支援病院について

Ⅰ.地域支援病院とは

 国では「かかりつけ医」によるプライマリ・ケアの普及定着を図るとともに、「かかりつけ医」を支援し、医療施設の機能分担を図っています。
 「地域医療支援病院」とは、従来の総合病院に代わる新たな制度として、平成9年の第三次医療法改正で創設された制度で、紹介患者さんに対する医療提供、医療機器等の共同利用を通じて「かかりつけ医」等を支援する能力を備え、地域医療の中核となる病院としてふさわしい構造設備を有するものについて、都道府県知事が医療審議会の意見を聞いて名称の承認を認めるものです。
地域医療支援病院の役割として
 1)他の病院又は診療所から紹介された患者さんに対する医療の提供
 2)地域の医療従事者の診療、研究又は研修のために施設を利用させること
 3)救急医療の提供
 4)地域の医療従事者の資質向上のための研修
の4つの役割があります。
 当院は平成18年8月11日付で茨城県の承認を得て、「地域医療支援病院」の名称使用承認を得ました。引き続き地域医療の支援を積極的に行っていきたいと考えております。
 そのためには、地域の医療機関の皆様との連携が重要になってきますのでよろしくお願いします。

Ⅱ.地域医療支援病院としての取り組み

  1. 紹介患者さんの受入について
    「地域医療支援病院」の紹介率、逆紹介率の要件として
    (1)原則紹介率80%以上
    (2)紹介率65%以上逆紹介率40%以上
    (3)紹介率50%以上逆紹介率70%以上
    のいずれかの要件を満たすこととされています。
    当院は、原則として他の医療機関からの紹介による患者さんの診療を行います。
    また、治療診断がついたときは紹介元の医療機関等に逆紹介することを原則といたしておりますのでよろしくお願いします。
    紹介患者さんにつきましては地域医療連携センター(電話029-240-7807・ FAX029-240-7795)を設置しておりますので、紹介状によりFAX等でご紹介いただくようお願します。
    なお、紹介状をお持ちにならない患者さんにつきましては、初診に係る保険外併用療養費として7,700円負担していただきます。

  2. 共同利用について
    地域の医療機関の皆様で当院の共同病床、医療機器、症例検討会、研修会等への参加を希望されます方は当院の登録医(連携医)になっていただきます。
    登録医の先生方と当院の主治医と協力して患者さんの診療を行っていきます。
    登録医への登録を希望されるときは地域医療連携センターまでご連絡をお願いします。
    登録医の先生方には研修会等開催のご案内や連携医療機関のパンフレットを作成し、当院外来ホールに置かせていただいています。

  3. 救急医療の提供
    救命救急センターを設置し、救急車等の受入を行い、三次救急医療を提供しています。

  4. 地域医療従事者の資質向上のための研修について
    地域医療従事者及び当院職員の資質向上のために登録医の先生方及び地域の医療従事者を対象に症例検討会、研修会、講演会等を開催していきます。
    また、医療の啓発のため地域住民の方々を対象とした講演会等も開催していきます。

  5. 研修会等のお知らせ
    今後計画される研修会等につきましては、「広報誌」や「当院ホームページ」等でお知らせします。