初診時の選定療養費とは何ですか。
平成30年度の診療報酬改定により、400床以上の地域医療支援病院(当院含む)に義務付けられた制度で、初診時に他の医療機関の紹介状を持参されずに受診した場合、医療費のほかにご負担いただく「特別な料金」です。
なぜ、7,700円(歯科は5,500円)なのですか。
平成30年度の診療報酬改定により、初診時選定療養費については7,000円(歯科は5,000円)以上を徴収することが義務付けられたため、7,700円(歯科は5,500円)をご負担いただくことになりました。
紹介状がないと、初診の診察をしてもらえないのですか。
紹介状がなくても診察は受けらますが、その場合は初診時の選定療養費として、初 診料とは別に7,700円、(歯科は5,500円)をご負担いただくことになります。
初診の人は、必ず、選定療養費を支払わなければならないのですか。
次のいずれかに該当する方は、ご負担はありません。
・他の医療機関の紹介状を持参された方
・緊急重篤な症例で救急車で搬送された方
・現在、当院の別の診療科を継続的に受診されている方(ただし、歯科とその他診療科は別医療機関扱いとなるため、歯科は除く)
・特定の疾病や障害等により各種公費負担制度の受給対象となっている方など(ひとり親家庭医療、乳幼児医療、こども医療の助成制度は除く)
後日紹介状を持参した場合は、選定療養費は免除されますか。
紹介状は、初診時の診察前に提示していただく必要があります。診察後に提示された場合は、選定療養費をご負担いただくことになります。
古い紹介状を持っているのですが、選定療養費はどうなりますか。
病状は時間の経過と共に変化するため、古い紹介状では診療に必要な情報を得ることができません。できるだけ発行から1か月以内に受診していただくようお願いいたします。古い紹介状を持参された場合は、再発行をお願いしたり、選定療養費をご負担いただく場合があります。
なお、予約日が決まっていた場合や、かかりつけ医から受診日を指定されていた場合はこの限りではありません。
再診時の選定療養費とは何ですか。
平成30年度の診療報酬改定により、当院のような400床以上の地域医療支援病院に義務付けられた制度で、病状が安定して、医師がかかりつけ医へ文書による紹介を行ったにもかかわらず、引き続き、患者さんの意思で当院を受診される場合、医療費のほかにご負担いただく「特別な料金」です。
なぜ、3,300円(歯科は2,090円)なのですか
再診時選定療養費は3,000円(歯科は1,900円)以上を徴収することが義務付けられたため、3,300円(歯科は2,090円)をご負担いただくことになりました。
福祉医療費助成制度の受給者証を持っていますが、選定療養費を支払わなければならないのですか。
平成30年度の診療報酬改定により、地方単独の公費負担医療の受給者は、重度心身障害者医療費助成制度の受給者を除き、選定療養費を負担していただくことが義務付けられました。このため、乳幼児医療費助成制度、こども医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度の受給者についてはご負担いただくことになります。