看護職員募集

奨学金貸与要領

 本要領は、独立行政法人国立病院機構水戸医療センター奨学金貸与規程(以下「貸与規程」という。)第14条に基づき、国立病院機構水戸医療センター(以下「水戸医療センター」という。)の運営に必要な看護師を確保するため、水戸医療センターへの就職を希望する学生を対象とする奨学金の貸与について定めるものである。

(1)貸与対象に関すること
 奨学金の貸与の対象となる者は、看護学校等(看護系大学及び短期大学を含む。)に在籍する学生であって、卒業後、水戸医療センターに常勤職員として勤務することを希望する学生とする。

(2)貸与申請に関すること
 奨学金の貸与を受けることを希望する学生は、奨学生申請書(様式1)に成績証明書を添付のうえ奨学生選考面接試験等に先立ち水戸医療センター院長(以下「院長」という。)に申請するものとする。

(3)奨学生の決定に関すること
 院長は、書類選考及び面接試験により、学業成績優秀、品行方正であり、経済的理由により修学が困難であると認められた者を奨学金を貸与する者(以下「奨学生」という。)として決定し、奨学生に対して奨学金貸与決定通知(様式2)を発行するものとする。
2 奨学生は、奨学金貸与決定通知書を受理した後速やかに、院長に対して奨学生誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(4)奨学生の人数、奨学金の額及び貸与期間に関すること
奨学生の人数は、下記の人数の範囲以内で院長が定める。
  看護大学系、その他看護学校   卒業年度 25名
2 奨学金の額は、以下の金額とする。
  看護大学系     年額 60 万円
  その他看護学校   年額 40 万円
3 奨学金の貸与期間は、奨学生になった日の属する年度から看護学校等を卒業する年度までの期間(看護系大学は最長4年間、看護学校は最長3年間)とする。

(5)貸与方法及び利息に関すること
 院長は、原則として、学生が奨学生となった年度から卒業する年度まで、毎年4月及び10月に奨学金の年額の2分の1に相当する額を銀行振り込みにより奨学金を貸与する。なお、初年度においては、貸与決定後10月に年額を貸与する。
2 奨学金は、無利息で貸与するものとする。

(6)保証人に関すること
 奨学生は一定の職業をもち、かつ、独立した生計を有している者を保証人としてたてなければならない。
2 保証人は、奨学金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(7)奨学生の資格の取り消しに関すること
 院長は、次の各号の一に該当するに至ったときは奨学生の資格を取り消す。
一 第9条の規定により奨学生を辞退したとき。
二 自己の都合又は学則の定めるところにより看護学校等を退学したとき。
三 新たな学年に進級できないとき及び、卒業できなかったとき。
四 その他奨学生が奨学金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(8)学業成績の証明に関すること
 院長は、(7)四に該当する奨学生の有無を確認するため、毎学期終了後、奨学生へ成績証明書等の提出を求めるものとする。
2 院長は、前項により奨学生が単位未習得だった場合、及び成績不良により再試験又は再実習を受けた場合、又は素行が不良であった場合は当該奨学生に対して警告する。

(9)奨学生の辞退に関すること
 奨学生は、自己の都合により奨学生を辞退しようとする場合は、奨学生辞退願(様式4)を院長に提出しなければならない。

(10)返還の債務の免除に関すること
 院長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当するに至ったときは、奨学金の返還の債務を免除するものとする。
一 奨学生が、看護学校等を卒業後、水戸医療センターにおいて、引き続き貸与規程第6条第3項に定める貸与期間相当の期間看護師業務(以下「業務」という。)に従事したとき。(一年度内に出産、育児、介護、病気(業務外)により1ヶ月に1日も勤務しない月がある場合、その年度は免除とはならない)ただし、奨学生が看護学校等を卒業後、水戸医療センターにおいて引き続き1年以上業務に従事した場合は、1年につき1年間分の奨学金の返還を免除するものとする。なお、業務に従事した1年未満の期間は返還を免除する期間には該当しないものとする。
二 前号に規定する業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
2 前項の規定により返還の債務を免除した場合、院長は本人及び保証人に対し奨学金返還免除決定通知書(様式5)により通知するものとする。

(11)返還に関すること
 奨学生は、前条に掲げる場合を除き、看護学校等を卒業後、院長の指定した日までに貸与された奨学金の全額を一括して返還しなければならない。
2 奨学生は、前項に定めるもののほか、次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、院長の指定した日までに貸与された奨学金の全額を一括して返還しなければならない。
一 第7条の規定により奨学生の資格が取り消されたとき。
二 国立病院機構が実施する職員採用試験に不合格になったとき。
三 卒業当年に看護師の免許を取得できないとき。

(12)延滞金に関すること
 院長は、奨学生が、貸与した奨学金の全額又は貸与した奨学金から第10条第1項の規定に基づき返還の債務を免除した額を減じた額を返還しなければならない日までに返還しなかったときは、貸与規程第13条の規定に基づき年5%の利息の率による延滞金を徴収するものとする。

(13)疑義の調整に関すること
 貸与規程及び本要領に定めのない事項及び本要領に関して疑義が生じたときは、必要に応じて院長と該当奨学生が協議して定めるものとする。

(14)変更事項の届出に関すること
奨学生は、次の各号に定める事項に変更があったときは、速やかに、院長に書類(様式7)をもって届出しなければならない。
一 第7条二号、三号の規定により奨学金の貸付を取り消されたとき
二 氏名、住所または電話番号を変更したとき
三 連帯保証人を変更したとき
四 奨学金の振り込み口座を変更したとき
五 その他奨学金の貸付に必要な事項に変更が生じたとき

 

(附則)施行期日
この要領は、平成21年3月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(附則)施行期日
この要領の一部改正は平成23年10月1日から施行する。

(附則)施行期日
この要領の一部改正は平成24年4月1日から施行する。

(附則)施行期日
この要領の一部改正は平成30年2月1日から施行する。